元広告ディレクターが考える食品表示法と機能性表示食品

活動報告
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「教えて!gooウォッチ」で記事が公開されました。

今さら聞けない食品表示法!今年の3月までに何が変わるの?
2015年に施行された新しい食品表示法。この法律に基づく表示への完全移行の猶予期間が、2020年3月31日に迫っていることをご存じだろうか?「教えて!goo」にも「食品のパッケージの裏にある表示の呼称」という質問があるが、「そもそも食品表示...

 

2015年に施行された新しい食品表示法。「食品表示」とは、商品パッケージの裏側にある「栄養成分表示」をはじめとする、さまざまな食品に関する表示のことです。

新しい食品表示法で決められたルールを店舗に並べる商品に適用するわけですが、すべての商品を一斉に変更するのは難しいですよね。

それで、「2020年3月末までには完全移行すること」と猶予期間が与えられていました。

 

例えば何が変わるの?

詳しくは記事を見ていただくとして、入り切らなかった部分の一例をご紹介。

アレルギー物質を原料ごとに表示する「個別表示」と、原材料名欄の最後にアレルギー物質をまとめて記載する「一括表示」のどちらかでよいとされていたのが、個別表示が原則になりました。

★必ず表示される7品目:卵、乳、小麦、落花生、えび、そば、かに


★表示されることが望ましい20品目:いくら、キウイフルーツ、くるみ、大豆、バナナ、やまいも、カシューナッツ、もも、ごま、さば、さけ、いか、鶏肉、りんご、まつたけ、あわび、オレンジ、牛肉、ゼラチン、豚肉

 

小さなお子さんを持つ人にとっては特に、安心して商品を選べるようになりました。

 

機能性食品とは

実は以前、サプリメント広告のディレクターという仕事をしていました。

サプリメントは「いわゆる健康食品」というやつで、効果・効能に関する科学的根拠は一切ありません。

だから、消費者にその商品が医薬品であると誤解させたり、過剰な期待をあおったりしてはいけないのです。

例えば「一日三粒、飲んで痩せる!」「コレでがんが治りました!」といった表現を用いて広告をつくることは法律で禁止されています。

この法律を「薬事法」といい、医薬品等の品質や有効性、安全性を確保するために定められてます。

 

そんななか、2015年4月にスタートし、新しい食品表示法にも定められている「機能性表示食品制度」は、健康食品・化粧品業界にとって、たいへん画期的なものでした。

 

それまで機能性の表示が認められていたのは2種類のみ

機能性表示食品制度が始まる前まで、商品に機能性の表示ができるものは「特定保健用食品(トクホ)」と「栄養機能食品」の2つのみ。

代表的なのが「特定保健用食品(トクホ)」ですね。

トクホは消費者庁長官が個別の食品ごとに審査・許可するもので、厳しい認定基準があります。

また、ヒト試験が必須であるため、企業にとっての費用負担も大きく、必然的に中小企業にとっては手が出しづらいものでした。

 

一方、機能性表示食品は、事業者が国の定めた一定のルールに基づき、安全性や機能性に関する評価を行うとともに、生産・製造、品質の管理の体制、健康被害の情報収集体制を整え、商品の販売日の60日前までに消費者庁長官に届け出ることとなっています。

 

あくまで医薬品ではない

機能性表示食品は、消費者庁長官に届け出た安全性や機能性に関する一定の科学的根拠に基づいて、「事業者の責任において」表示を行うもの。

 

また、「目の健康維持に役立ちます」「糖の吸収をおだやかにします」といった「健康維持・増進」に関する表現は認められていますが、「糖尿病の改善に役立ちます」といった、「病気の予防・改善」などについて言及するのはNGです。

 

こんなことを書いていいかわかりませんが、法の網をかいくぐって買わせる方法はいくらでもあります。

売る方はあの手この手を使って消費者の心を揺さぶってきますので、誇大広告に惑わされないようにご注意ください。

 

まとめ

至極当たり前のことなのですが、サプリメントは「適度な運動・健康的な食生活・良質な睡眠」にプラスするのが基本。

「そんなことわかってるよ」という声も聞こえてきそうですが、「楽して痩せる」などという甘い言葉に引っかかって、高額な商品を購入してしまう人が後を絶ちません。

 

美も健康も、一日にしてならず。

まずは自分で自分の生活を整えることが大事ですね。